相続時精算課税制度に110万円基礎控除 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 前回のコラムに引き続き、生前贈与の方法には「相続時精算課税制度」の利用もあります。 贈与を受ける人がこの制度の適用を選択して届出を出すと、それ以降は累計2,500万円までの贈与が非課税となります。 2,500万円を超えた分は一律20%の贈与税が課税されます。 贈与した人が亡くなっ 2024年2月6日